弁護士の水野です。
以前のブログでも書きましたが、私は関東弁護士会連合会(関弁連)の消費者問題対策委員会に所属しています。
消費者問題対策委員会とい
・・・(続きはこちら) 弁護士の水野です。
以前のブログでも書きましたが、私は関東弁護士会連合会(関弁連)の消費者問題対策委員会に所属しています。
消費者問題対策委員会というのは、数多ある消費者問題について分析し、問題のある制度などについては意見書を取りまとめて発出するといった活動を行っています。
ひとえに消費者問題といってもその範囲はとても広いものです。
消費者契約法、特定商取引に関する法律(特商法)と割賦販売法という消費者三法と呼ばれる法律にかかわる問題を中心に、支払決済手段の問題や、預託商法についての問題などについても触れることがあります。
債務整理(多重債務問題)も、消費者問題の一つに位置付けることができ、債務整理についての検討なども、関弁連の活動の一つとなっています。
その債務整理のうちの任意整理というものについて、関弁連では現在、全国の弁護士に向けたアンケートを実施しています。
任意整理は、債務の返済についてリスケジュールを行い、基本的には将来的な利息をカットし、支払いができるようにするというもので、債権者との個別の合意(和解)に基づいて行われる点で、自己破産や個人再生といった裁判所を介した手続きと異なります。
弁護士は、基本的には、東京三弁護士会統一基準(三会統一基準)に従って、任意整理の業務を行っています。
三会統一基準は、当初東京の三弁護士会が作成したものでしたが、後に日弁連でも採択されて全国的に用いられることになりました。
ただ、この基準が採用されてから年数が経ち、風化してしまっているという懸念があります。
そのため、その実態や、弁護士側に何らかの問題がないのか、関弁連の消費者問題対策委員会として、全国の弁護士に向けたアンケート調査をすることになりました。
11月に全国の弁護士会に向けてアンケート調査の案内をして、回答をしてもらっているという段階にあります。
私は、そのアンケートの作成・管理をしています。
委員として、何らかの形で弁護士業界に貢献できればと思うところです。