水野です。
令和8年10月1日から、国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課が発出した「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
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令和8年10月1日から、国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課が発出した「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(リースバックに関するガイドライン)」が施行されます。
これは、動産という高額取引となる契約で、高齢者などの社会的に弱者とされる方々が被害に遭っているケースが増え、全国の消費生活センターなどでリースバックに関する相談が増加傾向にあることから策定されたものです。
主な監督基準および不適正行為の防止策として、
①事実不告知および不実告知の禁止(宅建業法第47条第1号)の適用対象が拡大・厳格化
②不適正な勧誘行為(押し買い等)の禁止(宅建業法第47条の2)の徹底
③書面交付・重要事項説明(宅建業法第35条・第37条)の厳格な履行
といったものが書かれており、宅建業者はこれに違反すると、指示処分や業務停止命令、免許取消処分などの監督処分を受ける可能性があります。
埼玉弁護士会の消費者問題対策委員会では、埼玉県内の消費生活相談員の方々との勉強会を行っており、次回の私の担当がリースバックについてでしたので、ご紹介しました。
債務整理の事件処理の中でも、リースバックが登場することがあります。
その際の注意点などは、また別途ご紹介できればと思います。